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北朝鮮からの輸入禁止措置等の継続について |
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| 平成 20年 10月 15日 |
10月10日の閣議決定に基づき、平成18年10月14日より実施している外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を継続することになりました。 記 1.外為法に基づく措置について 経済産業省としては、外為法に基づき、引き続き、以下の措置を講ずることとします。 (1)北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課することにより、輸入を禁止する。 2.規制実施前に交付された輸入承認証の取扱いについて 今般の輸入禁止措置実施前(平成18年10月13日以前)に輸入貿易管理令(以下「輸入令」という。)の規定に基づき承認を受けた輸入承認証については、対北朝鮮経済制裁とは別の観点から与えられたものであるため、北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物を輸入する場合には、改めて輸入令第4条第1項第2号の輸入の承認を受けていただく必要があります。 3.その他 今般の措置の対象となる輸入等に係る支払は、外為法第17条の規定による銀行等の確認義務の対象となっており、別紙のとおり財務省から銀行等に対し周知徹底を要請しているところです。つきましては、銀行等から確認義務の対象となる取引に係る支払であるか否かの確認を求められた際には、御協力願います。 |